任意売却や不動産競売でお困りのことは、T-Styleにお任せください。
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却することを任意売却といいます。
任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却できるメリットが発生します。
物件を差し押さえられた後でも、競売の入札が開始されるまでは売却する権利があります。一定期間に債権者と交渉し、買い手を見つけ、できるだけ市場に近い価格で売却します(費用を手元に残すことも可能です)。
- 市場価格に近い金額で売却できる
- 売却後の残債の返済方法が交渉できる
- 交渉次第で引越費用を負担してくれることがある
- 滞納分の住民税、固定資産税、抵当権抹消費用、抵当権解除後の書類代、滞納分管理費(マンションなど管理費のある場合)は売買代金より債権者が支払う
- 一般公開前に販売するので近隣の人に諸事情を知られない
- 引越し期日を相談できる
賃貸で貸してくれる場合や買い戻しができる場合がある
- ・住宅ローンの支払いを滞納して債権者より催告書や督促状が来ている方
- ・債権者から不動産競売の申し立てを行われている方